生活保護の申請について
生活保護の申請について

老後のお金・年金

生活保護とは

厚生労働省が生活保護について管理をしており、生活保護とは資産や能力等すべてを活用してもなお、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

また、生活保護を受けるためには様々な要件があります。その点について説明します。

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっています。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先しています。

資産の活用とは

生活保護を受ける前提として、預貯金や生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てることが定められています。つまりは保有している資産があるにも関わらず生活保護を受けることはできません。

保護の要件等

ここでいう能力は働くことが可能な状態にあるかどうかです。生活保護は最後の砦となる仕組みです。自身の体が健康であり、労働して対価を得ることができるのであれば、労働することが定められています。

あらゆるものの活用とは

資産もなく、能力もない時にでも、他からの年金や手当など制度として給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する事になります。

不要義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。親族でも援助をすることが不可能な場合において生活保護の対象となります。
世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

生活保護の申請方法

生活保護を申請する場合には、下記の流れを踏む必要があります。

1. 事前の相談

生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお相談にいく事になります。生活保護制度の説明を受け、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2. 保護の申請

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

3. 保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。