介護保険料を滞納してしまったら
介護保険料を滞納してしまったら

介護保険まるわかり

介護保険料とは

まず、介護保険を利用するに当たっては介護保険料を支払っている必要があります。現在の介護保険料の全国平均は5,300円~5,500円ぐらいとなっており年齢によって、保険料の決め方は大きく異なっています。この年齢は「65歳以上の人」と「40歳以上65歳未満の方」に分けられます。また、介護保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村によって、独自に定められます。

介護保険料を滞納してしまったら

介護保険料は加入が義務付けられている保険ですので、よほど特別な事情がない場合には、介護保険料を滞納することで、次のような滞納処置が取られてしまいます。

納付期限から20日経過

市区町村から督促状が発行されます。
介護保険料に加えて督促手数料や延滞金が納期限翌日から納入日までの日数に応じて請求されます。
督促手数料や延滞金は自治体によって異なりますが、手数料は100円程度。延滞金は納期限から1ヶ月までが介護保険料の7%前後、それ以降はさらに倍となる傾向にあります。

納付期限から1年以上

介護保険給付の支払い方法が変更され、介護保険サービスの自己負担割合が1割(一定の所得がある人は2割)から全額支払いに変更の措置が取られます。介護給付分は後から自治体に申請をし、払い戻しを受けるための手続きをしなければいけません。

納付期限から1年6か月以上

介護保険料の支払いが1年半以上経過してしまうと、介護保険サービスを利用した場合、全額支払ったサービス料金の9割払い戻し申請資格を失効してしまいます。それでもなお介護保険料を支払わないでいると、未納の介護保険料が介護保険給付額から充当されることもあります。

納付期限から2年以上

介護保険料の未納が2年を超えた場合には、介護保険料の納付は2年が時効となり、2年を超えた分は未納が確定し、追納ができなくなってしまいます。追納ができなくなるということは、将来において介護保険サービスを利用することになった際に、滞納期間に応じて一定期間介護保険給付が7割に減額されてしまいます。また、自己負担割合が1割で済んでいた方も3割負担に引き上げられてしまいます。また、介護費用が高額になった場合に利用できる高額介護サービス費制度も期間中は利用できなくなってしまいます。