生活保護でも介護保険は利用できる?介護扶助や自己負担額も解説

介護保険まるわかり

この記事では、生活保護を受給していても介護保険を受けられるのかを解説します。

生活保護を受給している人のなかで、自身が介護保険を利用できるのか気になっている人は少なくありません。介護保健を受けられるかは生活で重要なポイントの1つであり、受けられなければ老後の生活へマイナスに影響するおそれがあります。

本記事では、生活保護を受給していても介護保険を受けられる条件や介護扶助、費用負担などを解説します。生活保護受給中の介護保険の利用について詳しく説明するため、経済的な理由から生活保護の受給を視野に入れている人は、ぜひ本記事を最後までお読みください。

【この記事でわかること】

● 生活保護受給者は介護保険を受けられる

● 生活保護を受給していても介護保険を受けられる条件

● 生活保護受給者が受けられる介護扶助

● 生活保護受給者が自己負担する介護保険関連の費用

● 生活保護を受給している人でも入居できる老人ホーム

生活保護受給者も介護保険を受けられる場合がある

介護保険サービスは原則として、65歳以上で要介護認定を受けた人が利用できます。40歳を過ぎると、医療保険に上乗せして介護保険料を納付するのが本来の仕組みです。

一方、生活保護受給者は医療保険に加入しないため、介護保険料を納付できません。

しかし、介護保険料は生活保護費の”生活扶助”として賄われます。要介護認定を受ければ、問題なく介護保険サービスを利用できるでしょう。介護保険サービスを利用する際にかかる費用も、生活保護費のうちの”介護扶助”から支払われます。

ただし、介護保険サービスは要介護認定を受けていなければ利用できません。生活保護受給者の場合、介護扶助の申請をする必要がある点にも注意しましょう。

生活保護を受給していても介護保険を受けられる条件

介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第一号被保険者と40〜64歳の第二号被保険者の2種類に分けられます。

ここでは、生活保護を受給していても介護保険を受けられる条件を以下2種類で解説します。

  • 第一号被保険者(65歳以上)の場合
  • 第二号被保険者(40~64歳)の場合

生活保護を受給していても介護保険サービスを利用できるのかを確認しましょう。

第一号被保険者(65歳以上)の場合

生活保護を受給していても、第一号被保険者は要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用できます。65歳未満の生活保護受給者が65歳に達すると、自動的に”第一号被保険者”に変更されるため、手続きは必要ありません。

介護が必要になった場合、介護認定を申請して要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を受けたら、介護度に応じた範囲名で介護保険サービスを利用できるよう、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいましょう。

利用できる主な介護保険サービスの内容は以下の通りです。

サービスの種類 内容
居宅サービス ● 訪問サービス

● 通所サービス

● 短期入所サービス

など

施設サービス ● 特別養護老人ホーム

● 介護老人保健施設

● 介護医療院

など

地域密着サービス ● 小規模多機能型居宅介護

● 看護小規模多機能型居宅介護

など

介護予防サービス ● 介護予防福祉用具貸与

● 介護予防住宅改修

など

介護保険料は、生活保護費の1つである生活扶助に加算されて支給され、福祉事務所が”代理納付”します。

生活保護受給者が介護保険料を納付するための特別な手続きは必要ありません。

第二号被保険者(40~64歳)の場合

本来であれば40〜64歳の人は、第二号被保険者となります。

しかし、生活保護受給者は医療保険に加入しておらず、介護保険料を納付できません。”第二号被保険者”ではなく、”みなし二号”として扱われるでしょう。

ただし、第二号被保険者と同様に、末期がんや関節リウマチといった16種の特定疾病で要介護認定を受けた場合、介護保険サービスを利用できます。介護保険サービスの利用料は、生活保護費の介助扶助から全額支給されるため、自己負担は発生しません。

生活保護受給者が受けられる介護扶助について

生活保護受給者が介護保険サービスを利用するには、介護扶助を申請しなければなりません。

  • 申請方法
  • 必要書類

生活保護受給者が受けられる介護扶助について、上記2点から解説します。

申請方法

介護扶助は、居住地域の福祉事務所や社会福祉課で申請します。窓口で必要な書類を受け取り、記入したら提出しましょう。

本来、生活保護とは経済的に困窮している人が対象であり、不足した収入を補って最低限度の生活を保障する制度です。生活保護の受給にあたってはさまざまな条件が定められているため、申請したからといって必ずしも扶助されるとは限りません。

必要書類

介護扶助を申請する際は、以下の必要書類を用意しましょう。

  • 要介護認定の結果
  • ケアマネジャーが作成したアセスメントやケアプラン、サービス利用票
  • 介護保険証のコピー

必要書類は市町村によって異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

また、介護扶助の申請後は福祉事務所が審査し、介護扶助が認められると”介護券”が送付されます。介護保険の被保険者には”被保険者証”が交付されるのに対し、介護扶助には被保険者証が交付されません。毎月”介護券”が発行され、介護扶助を受けていることを証明します。

介護券の記載内容は以下の通りです。

  • 介護扶助を受ける人の氏名
  • 公費の負担割合
  • 本人の支払う額
  • 介護券の有効期限

介護券を紛失しないように、しっかりと管理しましょう。

生活保護受給者が自己負担する介護保険関連の費用

介護保険制度では、介護保険料や介護サービス費を納付する義務があります。しかし、経済的に困窮している人は、自己負担での納付が難しい場合があります。

  • 介護保険の被保険者である人
  • 介護保険の被保険者でない人

生活保護受給者が自己負担する介護保険関連の費用を上記2点から解説します。

介護保険の被保険者である人

65歳以上の生活保護受給者は”第一号被保険者”となるため、介護保険料の納付が必要です。しかし、生活保護費の1つである”生活扶助”に加算されて支給され、本人に代わって福祉事務所が代理納付します。

また、介護サービス費は”介護扶助”として加算・天引きされるため、介護保険の給付範囲内で介護保険サービスを利用すれば自己負担が発生しません。

介護保険料・介護サービス費のいずれも生活保護費で賄われるため、自己負担額の心配はないでしょう。

介護保険の被保険者でない人

第二号被保険者に該当する40〜64歳の人が生活保護を受給すると、国民健康保険から脱退します。健康保険料に併せて介護保険料も納付しないので、介護保険の被保険者にはなりません。

ただし、みなし二号で介護保険サービスを利用する場合、生活保護費の”介助扶助”で全額を賄われます。特定疾病で要介護認定を受けても、介護保険サービスを利用できるでしょう。

生活保護を受給している人でも入居できる老人ホーム

ここでは、生活保護を受給している人でも入居できる老人ホームを解説します。

  • サービス付き高齢者住宅
  • 有料老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム

上記3つからどのような施設があるのか確認しましょう。

サービス付き高齢者住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの住宅です。生活が自立している高齢者や要介護度が比較的軽度の高齢者を対象としています。

賃貸住宅と変わらないため、自由に外出や外泊を楽しめるほか、安否確認や生活相談のサービスを受けられる点が特徴です。

必要に応じて介護保険サービスを利用できますが、看取りに対応していない施設や要介護度が上がると退去しなければならない施設があります。

また、施設によっては、生活保護受給者の受け入れ人数が制限されている場合や受け入れが許可されていない場合があるため、注意してください。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、入居条件に要介護が設けられていない施設が多くあり、入居のハードルが低いといえます。

施設によって、設備や雰囲気、費用体系はさまざまであるため、生活保護費で月額費用を賄える施設を選ぶことが必要です。入居時一時金がかからない施設や月額料金がリーズナブルな施設なら、生活保護を受給していても不安が少ないでしょう。

ただし、すべての有料老人ホームで生活保護受給者を受け入れているわけではありません。生活保護を受給している人の入居の可否や費用については、ケースワーカーや施設にしっかりと確認しましょう。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、地方自治体の助成を受けている公的施設であり、月額費用を安く抑えられます。入居時一時金もかからないため、初期費用をできるだけ安く済ませたい人に適しています。

終身で入居でき、手厚い介護サービスを受けられるため、特に人気が高い施設です。

ただし、特別養護老人ホームの入居条件は「要介護度3以上の認定を受けている65歳以上の人」であり、医療依存度の高い人は入居できません。

入居まで数年待たなければならない施設もあり、要介護度の高い生活保護受給者がすぐに入居できるとは限らないでしょう。居住地域で入居できる施設がなかなか見つからず、県外など遠方の施設に入居するケースは珍しくありません。

特別養護老人ホームへの入居を希望する場合は、担当のケースワーカーに相談しましょう。

生活保護を受給できず介護保険料が支払えないとどうなる?

ここでは、生活保護を受給できず介護保険料が支払えないとどうなるのか解説します。

  • 滞納してしまった場合の措置
  • 境界層措置制度について

上記2つの内容を解説するので、介護保険料の支払いに不安を感じている人はチェックしましょう。

滞納してしまった場合の措置

介護保険料の納付期限は2年と定められており、滞納期間に応じてペナルティが発生します。

滞納した期間 ペナルティ
1年以上 ● 介護保険料を全額自己負担しなければならない

● 申請後に9割返還されるが、2ヶ月かかる

1年半以上 ● 納めた介護保険料から滞納した金額が差し引かれるため、返金される金額が少ない
2年以上 ● 自己負担割合が引き上げられる

● 高額介護サービス費の払い戻しが受けられない

介護保険料を1年以上滞納するとペナルティの対象となるため、納付期間をしっかり守って納付しましょう。

境界層措置制度について

生活保護を受給するレベルではないものの経済的に困窮しており、介護保険料を支払うのが難しい場合、”境界層措置”を利用できます。

境界層措置とは、介護保険料などの自己負担額が少なくなれば、生活保護を受給せずに済む人を対象とした制度です。境界層措置を利用すれば、介護保険料を滞納してもペナルティがなく、介護保険料や介護施設の居住費・食費の減額を受けられます。

各自治体の役所で手続きを行い、”境界層該当措置証明書”を発行することが必要です。

その他にも、市町村によっては、生活保護受給者や低所得者などを対象に介護保険料の減額・減免を実施しています。ケアマネジャーや自治体の役所に相談しながら、自己負担額の軽減につながる制度の利用を検討しましょう。

生活保護を受けていても介護保険は受けられる場合を知っておこう

生活保護受給者は生活扶助によって介護保険料が賄われるため、要介護認定を受けている40歳以上の人であれば介護保険サービスを利用できます。また、介護サービス費も介護扶助で賄われ、費用負担はありません。

生活保護費で賄える範囲であれば、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの老人ホームへの入居が可能です。介護による負担の大きさや経済的な困難を抱えている人は、生活保護の受給に加えて介護保険サービスの利用や施設入居を検討してみましょう。

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