高齢者への支援のポイント
公的な施設は補助が出ている
介護施設には特別養護老人ホームのような公的な施設と老人ホームのような民間の運営しているところがあります。両者を費用面で比較した場合、公的施設の方が圧倒的に安いのが特徴です。その理由は、補助金が出ているからで、特養やケアハウスのような公的な施設の場合、設備や快適さに対しても非常に安価な印象が強く感じられます。
例えば特別養護老人ホームの場合、国が補助金を出しているので条件によっては、月5万円前後からでも入所できます。どんなに高くても12万円程度で、入居一時金のような初期費用も必要ありません。また、ケアハウスも軽費老人ホームに該当しますから、公的な補助が受けられる施設のひとつです。
一方、有料老人ホームのような民間が運営している施設は、このような補助金が出ません。このため、特養と比較するとどうしても費用が高額になってしまいます。月々の費用だけでなく入居に関する特別な支出も発生しますから、家族を入所させる場合、予算を予め考えておくことが重要です。
高額介護サービス費支給制度
こうした施設にかかる費用を軽減する制度もあります。特に覚えておきたいのが、高額介護サービス費支給制度。簡単にいうと介護保険の1割負担分が「ある一定額」を超えてしまったときに適用されるもので、超過分については後日還付という形で返ってきます。
基準額は、それぞれの被保険者に条件によって異なり、例えば生活保護を受給している、年金を含む年間の収入が80万円以下、といった場合には「月額1万5000円」が介護保険サービスでの自己負担の上限額となります。月々3万円自己負担として支払っているのであれば、超過分の1万5000円は後日返還されるわけです。
ただし、老人ホームの利用料が月額30万円でも、先ほど紹介した条件を満たせば1万5000円だけ支払えばいいというわけではありません。高額介護サービス費支給制度は、介護サービスに関するものが対象で、入所施設の場合、居住費や食費などの生活費などは該当しないことに注意。老人ホームの場合、居住費や食費が利用料のなかでも大部分を占めますので、かなりの費用が補助対象外となってしまいます。
この仕組みは、計算が少しわかりづらく、基準も年収といった部分から算出しますので補助がどの程度得られるのかについては、役所や入所検討中の施設で、担当者と一緒に計算をしてみると安心です。
医療費控除は受けられる?
老人ホームに関する費用の補助というと「医療費控除」が浮かぶ方もいるかもしれません。これは、年間10万円を超える医療費負担をした場合、後日還付が受けられる制度です。ちなみにこの10万円、個人だけでなく世帯全員の合計額が超えているかどうかが適用の対象になるかどうかの判断基準となります。老人ホームなどの介護施設に入所した場合、条件を満たせば、この医療費控除を適用可能です。しかしあくまでも医療にかかわる費用が控除の対処です。例えば理美容費などは控除として申請できませんから注意しましょう。
こう聞くと、先ほどの「高額介護サービス費支給制度」と同じように感じられますが、こちらは、介護費や食費、居住費などは計上できるのが特徴です。例えば入所者が誰かの扶助に入っている場合、その世帯主が医療費控除することで所得税や住民税を安くできます。
しかし、この控除を受けるためには、2月の中旬から3月にかけて行われる確定申告の手続きが必須です。居住地区の税務署で受け付けていますから、忘れずに手続きを行いましょう。この際に、医療費として計上できるものについては、領収書をはじめとした書類が求められますからきちんと、整理・保管を普段からしておくことが大切。医療費控除額は最高200万円発生しますので、入居先や家族の医療費によっては大きな助けになってくれるでしょう。