特定施設入居者生活介護の指定を受けるために
特定施設入居者生活介護の指定を受けるために

老人ホーム・介護施設・サ高住の経営


特定施設入居者生活介護とは

介護施設と一概に言ってもその種類は様々であり、一度調べてみると多くの種類がある事がわかります。その中でも特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設があります。それが介護付き有料老人ホーム、経費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅です。

特定施設入居者生活介護は、介護保険法上、「有料老人ホームなどの施設(特定施設)に入所している要介護者等に対して行われる、規定で定められたサービスの計画的提供(入浴・排せつ・食事や日常生活上の介護、および機能訓練と療養上の世話)」と定義されています。

この指定は各都道府県の知事から事業者指定を受けていることになっており、この事業者指定を受けることで介護保険の給付対象となる事ができます。

人員に関する基準

生活相談員

・介護保険利用者100人あたり1人以上。
・生活相談員のうち少なくとも1人以上は常勤者。

看護職員と介護職員

・看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3人あたり1人以上。
・看護職員又は介護職員を、要支援の利用者10人あたり1人以上。
_看護職員と介護職員共に少なくとも1人以上は常勤者。
※外部サービス利用型の場合は、要介護の利用者10人あたり、要支援の利用者30人あたりに1人以上
・看護職員の配置人数は、利用者数が50人以下の場合常勤換算で1人以上配置、51人以上の場合常勤換算で利用者50人に1人以上を配置。
・介護職員の配置人数は、常時1人以上(但し、利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)。

機能訓練指導員

・機能訓練指導員を1人以上。
※機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師を指します。
※他の職務との兼務が認められています。

計画作成担当者(介護支援専門員<ケアマネージャー>)

・介護保険利用者100人あたり1人以上。

常勤管理者

・常勤管理者を1人以上。
※管理上の支障が無いことを理由として一定の職務との兼務が認められています。

設備に関する基準

(1) 居室、介護専用居室、身体機能低下に配慮した浴室、非常用設備を備えたトイレ、食堂を設置。また、場合によって、一時介護室、機能訓練室を設置。
※一時介護室~利用者を一時的に移して介護を行うための部屋
(2) 介護専用居室については、次に掲げる条件を全て満たすこと。
・介護付きまたはケア付きの表示をすること。
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
・地階でないこと、および、出入口が緊急避難時に問題無いこと。
(3) 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。

運営に関する基準

運営に関する基準とは、介護保険の指定事業者として守るべき義務や努力目標について、きめ細かく定められています。

(1) 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
(2) 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項
(ホームや事業者の概要、職員体制や設備内容、料金や改定方法、利用の留意事項等)等を文書にて交付して説明を行い、同意を得た後に、文書にて契約締結を行うこと。
(3) 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
(4) 従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
(5) 家族及び地域との連携が充分にとれていること。
(6) 利用者の苦情に適確に対応する体制を整えること。また、苦情による市町村等の調査に協力し、また改善の指導があればこれに従うこと。
(7) 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を不当に漏らさないこと。
(8) 緊急やむを得ない場合以外は、身体的拘束や行動を制限しないこと。
(9) 正当な理由なく、保険給付としての介護の提供を拒まないこと。

このようにかなり多くの事項が守られて初めて特定施設の指定を受ける事ができます。