老人ホーム・介護施設・サ高住の経営
有料老人ホーム設立の条件とは
有料老人ホームを設立するに際してどのような基準を満たしている必要があるのでしょうか。有料老人ホームの特性を理解する上でもこの、有料老人ホームの定義について触れ、紹介します。
そもそも有料老人ホームとは
有料老人ホームの定義は実は明確に定義されています。「老人福祉法第29条」に規定されている通りなのですが、高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉法上の老人福祉施設でないものをいいます。実はこの定義は2006年に改定が行われており、以前は、老人の入居者数が10人以上であることと、食事の提供をしていることが有料老人ホームの基準となっていました。しかしながら、2006年4月の法改正によって、その基準は撤廃され1名以上の入居者がいて、なんらかの介護サービスを提供していれば、有料老人ホームに該当することになりました。なお、ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をさしています。
有料老人ホームの設置には都道府県への事前の届出が必要
有料老人ホームを設置するには都道府県知事へ事前に届け出なければなりません。有料老人ホームは、民間企業が運営しているケースが多く、介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプに分けられています。その中でも、「介護付き」有料老人ホームは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなければならないため、他のタイプの有料老人ホームに比べて厳しい要件が課せられています。
有料老人ホーム設置の要件について
設置主体
- 事業を確実に遂行できる経営基盤が整っており、社会的信用の得られる経営主体であること
- 個人経営でないこと。少数の個人株主等による独断専行的な経営体制でないこと
- 役員の中に、有料老人ホームの運営について、知識、経験等のある者が1人以上いること
このように、設置の主体について明確な取り決めがあります。どの部分を見ても経営基盤としてしっかりと安定している事が求められている事がよく分かります。また、きちんとしたサービスの提供ができるよう、有料老人ホームの運営についての知識や経験も求められているのが分かります。
また、主体としては社会福祉法人でなくても設置が可能です。実際に株式会社の形態で運営をしている施設も多くあります。
立地条件
- 住宅地から遠距離でなく、不便な地域でないこと
- その土地及び建物について、有料老人ホーム事業以外の目的による抵当権など、有料老人ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が存在しないことが、登記簿謄本や現地調査等により確認できること
- 借地・借家により設置する場合は、長期安定契約等の諸条件を満たすこと
有料老人ホームを建てる場所には制約があります。それは入居者が長期間にわたって生活をする場所であることから、そもそも不便な場所に構えてはならないということです。これは健康で安全な生活を守るために必要な事項となります。また健康で安全な生活という意味でその施設がすぐになくならないよう、借地や借家なども長期安定契約などがないと設置は不可となります。
職員の配置
- ・入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、下記の職員を配置すること
- 「施設長」「事務員」「生活相談員」「看護職員」「栄養士」「調理員」「機能訓練指導員」
- ・入居者の実態に即し、夜間の介護や、緊急時に対応できる数の職員を配置すること
- ・介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、上記のほか、下記の体制を整えること
- →介護職員及び看護職員(要介護者等を直接処遇する職員のこと)について、介護サービスの安定的な提供に支障がない体制であること
- →看護師は入居者の健康管理に必要な数を配置すること。(ただし、看護師の確保が困難な場合は、准看護師を充てる事ができる)
- →介護職員については、1人以上の介護福祉士、訪問介護員等要請研究1級又は2級課程を終了した者を配置すること
- →施設長など、介護サービスの責任者は、高齢者の介護について知識、経験を有する者であること
有料老人ホームの中でも、「住宅型」「健康型」については人員配置に関する基準は特に設けられておりません。これは元気な高齢者を入居対象者として想定していることや提供するサービスが利用者ニーズにより異なることなどから施設が提供するサービスに応じて必要なスタッフが配置されていればいいとされているからです。
設備
有料老人ホームは次の設備を設けること。また、廊下の有効幅は1.8m以上とし、車椅子使用者同士がすれ違うスペースを設けた場合は、1.4m以上とすること。
- (1) 専用居室
- ・原則として、個室であること
- ・入居者1人当たりの床面積は13m2以上
- ・地階に設けないこと
- (2) 一時介護室(入居者が一時的に介護を受けるための部屋)
- ・専用居室の基準を満たすこと
- ・居室において介護が可能な場合は設置しなくてもよい
- (3) 食堂
- (4) 浴室
- ・要介護者が入浴するのに適したものであること
- (5) 便所
- ・居室のある階ごとに設置し、緊急通報装置を備えていること
- (6) 洗面設備
- (7) 医務室(又は、健康管理室)
- (8) 談話室(又は、応接室)
- (9) 看護・介護職員室
- (10) 機能訓練室
- ・他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合は設置しなくてよい
- (11) 事務室
- (12) 宿直室
- (13) 洗濯室
- (14) 汚物処理室
- (15) エレベーター(2階以上の場合)
- (16) ナースコール等緊急通報装置
- (17) スプリンクラー設備
上記には例外もあります。仮に既存の建物を転用して開設される有料老人ホームについてであれば、上記の基準を満たすことが困難な場合であっても、定員が9名以下の場合は、すべての居室が個室であり且つ代替の措置をとることで同等の効果が得られると認められる場合は、この基準でなくても設立をする事ができます。