介護中の生活
介護が必要になった時、自宅のリフォームを検討する人もいるでしょう。足が悪くなった人は多少の段差でも躓きやすくなり、転倒による怪我も考えられます。しかし、自宅リフォームとなると費用面で不安を覚える人もいるのではないでしょうか。今回は介護保険によってリフォームの費用を抑える方法について紹介します。
リフォームには介護保険が適用できる
介護のためのリフォーム設備の費用相場は、手すり設置で10万円程度、バリアフリー化をする場合には、10万~20万円です。ただし、リフォームをする場所によっては30万円近くになることもあります。
家族のためとは言っても、これが大きな出費には変わりません。そこで「介護保険制度」を活用して、リフォームを行ってみましょう。数十万円の費用がかかる介護リフォームも、介護保険を利用することで負担は1割で済みます。例えば20万円必要だった場合、自己負担は2万円となります。大きな負担を軽減できる制度だといえます。
リフォームで介護保険を受ける方法
介護保険でリフォームをする場合、要介護認定で「要支援・要介護」の認定がされていることが必要です。他にもリフォームをする住宅の住所が被保険者証と同一で、実際に必要な人が居住していることも条件です。助成金額の限度は工事費用最高の20万円であり、実際の支給額は利用者が1割負担をしなければいけないので18万円となります。
給付の手順は、要支援・要介護認定を受けた後、リフォーム工事の際に一度工事費用を全額支払います。後日、各市町村に介護保険の給付申請を行うことで9割分が返還されます。
対象となるリフォーム内容は決められている
介護保険を利用したリフォームは、当然ながら介護に関するものだけです。そのリフォーム内容も以下のように決められているため注意しましょう。
- 転倒防止のための手すりの設置
- 転倒防止のための段差の解消
- 転倒防止のために床材を滑りにくい素材に変更
- 要介護者が利用しやすいように、開き戸を引き戸やアコーディオンドアに変更
- 和式トイレを洋式トイレに変更
介護保険が使えるリフォームの内容は上記に限ります。要介護者は手助けが必要な人がほとんどですが、このリフォームには「自立の余地を残した計画」を立てなくてはいけません。すべてを設備に任せてしまうことで「生きる意思」が弱まってしまう危険性があるからです。自立の補助としてリフォームを行い、自分でできることを増やすようにするというのが基本的な考え方なのです。
補助金の限度額は20万円まで
補助金の限度額は「一生涯で」20万円です。一定の期間でリセットされるといったこともありませんので、この点は覚えておくようにしましょう。
ただし、転居した場合や、要介護1から要介護4など、3段階以上ランクが上がった場合は再度補助金を受けることができます。そのため、一度介護リフォームを行った後でも、再度補助金を受けられる条件を満たしている場合は相談をしてみましょう。
ただし、介護リフォームに関する決まりは自治体によって多少の違いがあります。それは自治体ごとで「高齢者住宅改修費支援制度」や「障害者住宅改造費用助成制度」が、別に用意されている場合もあるからです。最初から介護保険を使うと決めずに、自治体に相談してみてから決めてください。これらの制度を活用したほうがメリットの大きい場合もあるため、必要に応じてチェックするようにしてください。
住宅設備は、介護の際には重要なものであり、生活しやすいようにリフォームをすることも必要です。自分でできることを増やして、要介護者の生活に刺激を増やしてあげることができるのです。また、介護リフォームは介護をする人にとっても負担が軽減されるので、積極的に検討してみてください。