介護保険まるわかり
介護保険とは「40歳以上の被保険者が保険料を納め、介護が必要と判断された時に必要なサービスを定められた自己負担割合で受けることができる制度」です。
介護保険の保険者は各市区町村で、介護保険は保険料と税金によって運営されています。
また被保険者は、年齢によって第1号被保険者、第2号被保険者の2種類に分けられています。
この記事では第1号被保険者と第2号被保険者の違い、それぞれの概要や保険料の違いなど詳しく説明いたします。
第1号被保険者とは?
まずは、第1号被保険者について説明します。
概要
第1号被保険者は、65歳以上の人です。
第1号被保険者は「要支援」「要介護状態」になった場合、理由を問わずに介護サービスを受けられるのが特徴です。
寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護)の認定を受けた場合には「介護給付」が、社会的に支援を必要とする状態(要支援)の認定を受けた場合には、「予防給付」が提供されます。
保険料
第1号被保険者の介護保険料は各市区町村によって異なり、所得によっても変動します。
また、基本的に年金から直接徴収する特別徴収という支払い方法がとられていますが、市区町村から発行される納付書で納める場合もあります。
各市区町村によって具体的な金額や徴収方法が異なるため、ご自身の市区町村に確認してみましょう。
第2号被保険者とは?
続いて、第2号被保険者について説明します。
概要
第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者です。
第2号被保険者は、老化に起因する疾病、初老期認知症や脳血管疾患など(指定の16疾病)で介護認定を受けた場合にのみ、介護サービスを受けられるのが特徴です。
第2号被保険者でも介護保険の対象となる特定疾病 (指定の16疾病)は以下の通りです。
- 末期がん
- 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症など
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 初老期における認知症
- アルツハイマー病・ピック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病など
- 慢性閉塞性肺疾患
- 肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎など
- 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険加入者の場合には、医療保険料に介護保険料を加えた金額が請求され、口座振替や振込票などで支払う必要があります。
介護保険料は国保加入者の所得や資産・人数などに応じて世帯単位で決まり、それぞれの市区町村によって算定方式が異なります。
詳しい金額や割合は、ご自身の市区町村に確認してみましょう。
また、世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯の中に40歳以上65歳未満の国保加入者がいれば、その人の介護保険料は世帯主が負担する必要があります。
そして、職場の健康保険に加入している場合、介護保険料は医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業者と折半した金額を給与天引きで支払います。
なお、40歳から65歳未満の被扶養者は、被保険者が支払う介護保険料でまかなわれるため、介護保険料はかかりません。
介護保険の負担割合は?
第1号被保険者の介護保険の負担割合は1~3割で、所得に応じて変わります。
もし給付額減額措置を受けている場合には、そちらが優先されます。
自分の負担割合は、要支援・要介護の認定を受けた際、毎年6~7月頃に交付される「介護保険負担割合証」で確認しましょう。
負担割合 | |
1割 | 本人の合計所得金額が160万円未満の場合 |
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の場合 | |
本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の場合 | |
2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で 346万円以上の場合 |
本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の場合 | |
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の場合 |
※第2号被保険者、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
介護サービスを利用する際には、「介護保険負担割合証」と「介護保険被保険者証」をサービス事業者や施設に提出しましょう。
まとめ
介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるための介護保険制度。
40歳以上の被保険者で保険料を負担し、介護が必要な方に給付するという仕組みになっています。
少子高齢化が進む昨今、社会全体での助け合いはますます必要になると考えられます。
まずは、ご自身がお住まいの市区町村の介護保険について調べることから始めましょう。