介護保険料はどうやって決まるのか

介護保険まるわかり

2000年から開始された「公的介護保険制度」では、40歳以上のすべての方が加入対象で、被保険者は保険料の納付が義務づけられています。ここでは、介護保険料の算出方法や、滞納した場合のペナルティの有無、納入方法などについてご紹介します。

介護保険料の全国平均目安量とは

この制度は、被保険者が介護サービスを利用するときの負担を1割に抑えることを目的にしたものです。全国平均は、5,300円~5,500円程度となっています。また、保険料の算出方法や納入方法は、年齢によって大きく異なっているため、注意が必要です。

日本国内の高齢化は加速し、新たな課題が生じていることもあり、制度は3年ごとに見直しや改編が行われています。保険料もその見直し対象となっており、従来の傾向からすると、増額する確率が高いと考えられています。

介護保険料の決め方とは

制度の財源の一つである介護保険料は、各地方自治体によって算出しています。それではどのように計算されているのか確認していきましょう。

  • 第1号被保険者の場合
  • 最初に、市区町村ごとの保険料基準額が決められます。そして、被保険者を所得や所有資産に基づいて段階別に振りわけ、それぞれの段階によって金額が決定されます。例えば、大阪市における保険料の基準額は、年間で95,124円です(平成30年度現在)。実際の負担額は、前年度の所得や所有資産に基づいて、11段階に区分けし、割り出しています。

  • 第2号被保険者の場合
  • まず、全国の介護保険サービスとして使われる見込みの費用をもとに、国は1人あたりの平均負担額を決めます。次に医療保険者が、国の平均負担額に、自分たちが運営している保険に加入している人数を掛けます。この掛けた金額を目安として、介護保険料が算出されるのです。決定した金額は、加入している医療保険と一緒に徴収されています。

介護保険料を滞納した時はどうなるのか

介護保険は法律によって定められており、税金と保険料を通じて、国民全体によって支えられている制度です。このため保険料の納付は、税金と同程度の徴収力があります。

滞納が長期にわたる場合、市区町村は資産の差し押さえをすることが可能です。介護保険利用者による滞納の場合は、利用している介護サービスが全額自己負担になるといった思い措置が行われます。また、自治体によっては滞納している期間に応じて、自己負担額が3割に引き上げられてしまうこともあります。滞納による延滞金も発生するため、必ず収めるようにしましょう。

介護保険料の収め方とは

介護保険料の納付をする方法は大きく分けて、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

  • 特別徴収
  • 年金からの天引きで納める方法が、特別徴収です。日本年金機構や共済組合などの保険者が、被保険者(第1号)の退職年金等から、天引きしています。2ヶ月ごとの年金定期支払いをする際、介護保険料を差し引いた年金が支給されています。

  • 普通徴収
  • 天引きではなく、個別に役所や金融機関などの窓口で直接納付する方法です。特別徴収の対象とならなかった場合、お住まいの地域から納入の通知書が送付されます。各地域によって対象者が異なりますが、鹿児島市では、支給年金額が年間18万円未満の方や、年度の途中で転入された方などが該当します。また、65歳になったばかりの方も普通徴収になることが多いです。

この制度は、介護が必要な高齢者やその家族、そして介護に関わる方を支えることを目的としています。自分のために、滞納することなく、必ず納付するようにしましょう。また疑問や不明点があるときは、お近くの地区町村の窓口に問い合わせてみてください。