介護保険で購入できる福祉用具とは

介護保険まるわかり

介護保険の居宅サービスの中には、福祉用具をレンタル、または購入できる場合もあります。ただし、どちらかを自由に選択できるわけではなく、厚生労働省の告示に沿って対象が決まる仕組みです。介護費用の負担を軽減するため、どんなものが購入の対象になるのか確認していきましょう。

介護保険で購入すれば福祉用具は1割負担で良い

福祉用具は高額なものも多いのですが、介護保険を活用すれば1割もしくは2割負担で購入が可能です。全額の支払いをした後に、介護保険から自己負担分を除いた金額を返してもらえます。介護保険を活用するには、都道府県等が指定する特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。他の事業者から購入しても、補助の対象にはならないこともあるため、気をつけてください。

例えば、6万円のポータブルトイレを購入した場合を考えてみましょう。購入時は6万円全額の支払うことになりますが、6万円×0.9=54,000円は保険給付として返ってくる計算です。実質的には6,000円の負担で購入できたことになります。費用の問題で用具購入を悩んでいる人にとって、非常に嬉しい支援内容になるでしょう。

自治体によっては、もともと支払う金額を自己負担分にできることもあります。そのためには、用具を扱っている事業者が「受領委任払い取り扱い事業者」に指定されていることが条件です。購入前に制度の詳細を調べて、必要に応じて活用ください。

購入できる福祉用具はどんなものがあるのか

トイレやお風呂に関する用具が含まれ、具体的には以下5種類になっています。

【腰かけ便座】
和式便器を腰かけ式として使うための用具、洋式便器の上に置いて使いやすくする用具などが含まれます。便座、バケツなどからできているポータブル式も対象に含まれますが、設置に関する費用は対象外です。
【自動排泄処理装置の交換可能部品】
排泄物を自動的に吸引できて、介護する人が簡単に扱えるものを指します。
【入浴補助用具】
イスや手すり、介助ベルトなどが含まれます。入浴中に座る姿勢を維持し、スムーズに出入りできるようにするための用具です。
【簡易浴槽】
空気を入れて膨らませる浴槽、折りたたみ式浴槽など、簡単に移動ができて必要があれば室内でも使えるものを指します。
【移動用リフトのつり具の部品】
身体にフィットするもので、リフトに連結できるものを指します。リフトは補助対象にならず、あくまでつり具の部分だけです。

限度額はいつリセットされるのか

毎年4月1日から翌年3月末日までを1年と考えて、税込み10万円の購入分までが対象とされています。限度額を超えた部分については、全額自己負担になるため、公的な補助は受けられません。3月末日を超えるとリセットされて、再び限度額の10万円まで利用できます。

例えば、3月28日に申し込み、4月3日に支払い(領収書受け取り)となった場合、日付は購入代金領収日を基準に算定するため、新年度の計算対象として扱われます。限度額との兼ね合いで、購入スケジュールを調整する際には、認識違いがないように気をつけましょう。

同じ福祉用具の購入は可能か

過去に同じものを購入している場合、基本的には保険支給から外されます。もう一度買う際には、全額自己負担になるでしょう。ただし、福祉用具の破損や、被介護者の介護度合いが著しく高くなったなど特定の事情があれば、認められるケースがあります。特別な事情は個別の判断となるため、ケアマネージャーに相談しましょう。お住まいの地域にある介護保険担当窓口への問い合わせでも、対応してもらえることがあります。

便利な福祉用具を上手に活用することで、自宅での生活が安全でより快適なものになります。福祉用具が必要になった場合は、保険を利用して購入することを検討してみましょう。