介護保険まるわかり
家族が急に介護が必要になった際、金銭的な負担が気になるという方も多くいらっしゃるでしょう。急にまとまった金額が必要になることも多く、家族の生活を圧迫することも考えられます。自治体では介護保険制度を設けており、補助金を受け取ることができます。受け取れる限度額は要介護認定度や地域によって異なりますが、どの程度の補助を受けることができるでしょうか。こちらでは介護保険の限度額について説明いたします。
介護保険の負担割合とは
自治体から補助金を受け取ることができますが、その金額は所得額によって異なります。合計所得金額、年金収入、単身か夫婦なのか、といったところが判断基準になっています。例えば、年金収入とその他の所得が280万円以上の単身世帯、346万円以上の夫婦世帯は2割負担となります。また、年金収入とその他の所得が340万円以上(単身)、463万円以上(夫婦)で3割負担となります。これ以外の方は1割負担とされています。
これまでは原則的に1割負担だけで済んでいたのですが、2015年8月に介護保険改正が行われ、一定以上の所得がある場合は、自己負担額が2割になりました。さらに2018年の8月の改正では、一部の2割負担者は3割負担に引き上げられるとされています。自分がどの区分に該当するのか、事前に確認しておくことをおすすめします。
介護サービス利用限度額はいくらなのか
介護サービスは区分ごとに利用限度額が決められています。要支援は予防サービスとなっており、要介護になると介護サービスが行われます。例として、要支援1だった場合の限度額は50,030円となっており、要介護1だった場合の限度額は166,920円になります。
しかし、この限度額は目安とされている金額ですので、自治体によってはこの金額が異なっていることもあります。また限度額の見直しが行われることもあり、これによって限度額が増減しますので、自治体の窓口で確認をしておくと確実です。限度額内で計画的に使うようにしましょう。
介護保険の対象者はどんな人か
介護保険制度は私たちの生活に欠かせない制度ですが、どういった方が対象者となっているのでしょうか。対象者には、第一号被保険者と第二号被保険者があります。第一号被保険者は、65歳以上で介護や支援を必要としている方を指します。もう一方の第二号被保険者は、40~64歳の医療保険加入者が対象になっています。老化による病気(初老期認知症・脳血管障害など)や、特定疫病(末期がん他)によって介護が必要な方も対象です。
年齢に関わらず今は健康だとしても、日常生活を送るのが難しくなり、家族や周りのサポートが必要になる可能性もあります。日ごろから、介護に関する知識を身につけておきましょう。
要介護認定区分の目安とは
要介護認定は、大きく分けて「自立・要支援・要介護」の3つがあり、要支援は1~2、要介護は1~5まであります。要介護別に定義はありませんが、日常生活を送ることができるか、介助または介護が必要かといった点から判断されます。また認定された区分によって補助金の限度額が決まっています。
最も軽度の区分は要支援1で、基本的な日常生活ができるものの、一部の生活にサポートが必要な方を指します。この区分の方であれば自立への改善の可能性があるのです。また要介護1になりますと排泄や入浴のサポートだけでなく、精神面の障害などが認められた方に適用されます。寝たきり状態を指し、日常生活全般にサポートが必要な方は、要介護5とされています。
自治体では、介護における金銭的な不安を軽減するため、介護保険制度を設けています。しかし保険の負担の割合や、介護サービスが利用できる金額も異なっています。自分がどこに当てはまるのか確認しておくことが大切です。