保険で手すりを設置する時の自己負担額とは

介護保険まるわかり

自宅で介護を行うご家族が増えてきて、問題になるのが住宅改修に関することです。トイレを直したり、手すりを付けたりといった工事費用の一部が、介護保険で支給される仕組みがあることをご存じでしょうか。介護保険を利用して、工事を行うとしたら自己負担はいくらになるのか、基本的な考え方を見ておきましょう。

介護保険でできる工事内容とは

介護保険の対象となる住宅改修の内容は、あらかじめ決まっています。以下6つ以外は、介護リフォームの対象とはなりません。

【手すりの取り付け】
被介護者が移動しやすいように、トイレや浴室、リビングなどを結ぶ経路に手すりを付ける工事です。
【段差の解消】
家の中で移動しやすいように段差をなくす、もしくは家や浴室の入り口の段差を少なくする工事が含まれます。
【床材や通路材の変更】
転倒事故を防ぐ目的に床材に滑り止めを付けたり、滑りにくい素材へと取り替えたりする工事です。
【扉の取り替え】
開き戸から折り戸、ドアノブからレバーハンドルなど開閉しやすい扉へ取り替える工事です。
【トイレの改良】
介助しやすいようにトイレの床面積を広げる、和式から洋式に取り替えるといった工事です。便座を高くする工事も場合によっては含まれます。
【上記の住宅改修に付帯して必要になる工事】
具体的に示されている内容に付帯して行われる工事も補助金対象になるケースがあります。

屋外の段差解消、手すりの取り付け、床材の変更など、制度開始当時は対象とならなかった内容も、条件を満たせば保険を適用できるようになりました。玄関から道路までの改修を行う場合も、保険の利用を考えてみましょう。

必ずケアマネージャーに相談しよう

介護保険の補助を受けて住宅改修する際は、ケアマネージャーに相談しましょう。ケアマネージャーとは、介護サービス利用に関して、総合的にコーディネートをしてくれる方です。毎月のケアプラン(介護計画)作成も担当しているため、介護者の状態を把握しています。補助金の範囲内で、優先的に改修したい箇所についてアドバイスを受けることが、家族の負担を軽減するポイントです。

また、市役所や区役所職員を装って訪問し、公的な手続きや契約を強制する悪質な施工会社があります。不振な業者から連絡があっても断り、保険証を提示するといった個人情報の提出は控えてください。

必ず事前申請をしよう

補助を受けるにあたって、事前申請が必要です。支給申請書や理由書、工事費の見積書、改修後の完成予定図など、地域の指定に沿った提出書類を準備し、正しく手続きを行ってください。事前申請がなかったことが原因となり、トラブルになった事例もあるようです。

手続きに関して分からないことがあれば、ケアマネージャーに相談することもできます。トラブルを避けるためにも、自分で判断するのは控えましょう。

改修費の1割は自己負担となる

工事を終えたら、領収書や工事費内訳書、改修内容を確認できる写真と承諾書の提出が必要です。提出によって、申請通りに改修を終えたこと証明します。内容に問題なければ、自己負担分との差額が支給されます。

改修費用の負担は上限があり、1人あたり20万円が支給限度額となっています。自己負担1割の場合は、20万円のうちの2万円を自分で負担し、18万円の補助金が返ってくる計算です。上限値に達した後から必要な工事が発生したときは、原則的に全額自己負担になっています。被介護者が必要とするものから優先的に改修を行い、快適な住まいを目指しましょう。

手すりを付けたい、車椅子での移動をスムーズにしたいなど、人によって必要な改修内容は変わってきます。将来のことも考慮し、住み良い環境を作るためには専門知識が必要です。ケアマネージャーとよく話し合い、介護における環境整備を進めていきましょう。