介護認定(認定調査)を受けるには
介護認定(認定調査)を受けるには

介護保険まるわかり


介護認定(認定調査)とは

要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要があるか」を判定するためのものです。65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されるのですが、介護保険サービスは、この介護保険被保険者証を提示すればすぐにサービスが受けられると言うものではありません。介護保険サービスには要介護認定を受ける必要があり、その認定によって「要介護」または「要支援」の判定がもらえることになります。そしてこれには申請が必要であり、申請から30日以内に結果が通知されます。

介護認定を受けるには

では、実際にどのようにして介護認定を受けるのでしょうか。要介護認定の判定は、2つのステップにて審査をされます。その2つのステップについて説明します。まず、自分が該当する市区町村に介護認定の申込を実施した後に、まずは1次判定があります。その結果を受けて、医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が判定します。

1次判定

コンピュータによる1次判定を行います。このコンピュータによる1次判定は、申請者の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」(要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものため、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べています)から推計しています。

2次判定

1次判定の結果をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度を判定します。この2次判定では保健医療福祉の学識経験者が行います。

このように介護認定は2つのステップに分かれており、この認定手順を経て要介護認定が初めて受けられる事となります。

介護認定の結果

介護の認定は必要な介護の度合いに応じて以下のような区分に分けられる事になります。

要支援1

要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介護状態となるおそれがある状態。

要支援2

「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。

要介護1

部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態 が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。

要介護2

軽度の介護を要する状態。

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
  • 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

要介護3

中等度の介護を要する状態。

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
  • 歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
  • 排泄が自分1人でできない。
  • いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護4

重度の介護を要する状態。

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
  • 歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
  • 排泄がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

要介護5

最重度の介護を要する状態。

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとんどできない。
  • 排泄や食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

非該当

介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。
生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。