介護保険制度の改定はいつ行われるの?
介護保険制度の改定はいつ行われるの?

介護保険まるわかり

介護保険制度とは

介護保険とは、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。高齢化社会が進む日本だからこそ、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指し、1997年12月に「介護保険法」が制定され、2000年4月から施行されています。
介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」の3つの柱を基本に成り立っています。

介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになっており、支払い義務が発生します。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に該当します。

介護保険制度は、納めた保険料と、国や市区町村の公費(簡単に言うと税金です)を1:1の比率で合わせ、介護の費用に充てるという仕組みになっています。

介護保険制度の改定とは

介護保険制度はその始まりからいくつかの改定を行い、現在に至っています。では今までにどのような改定が行われていたのでしょうか。

2000年4月
→介護保険法施行

2005年改正
→介護予防の重視(要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などのh地域支援事業の実施。)
→施設給付の見直し(食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付。)
→地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第1号保険料の設定

2008年改正
→介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務化。

2011年改正
→地域包括ケアの推進。24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予。
→介護職員によるたんの吸引など。有料老人ホームなどにおける前払金の返還に関する利用者保護。
→介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考による指定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り崩し。

介護保険制度の改定の頻度は

今までの改定を見ていると3年に一度は介護保険制度の見直しが図られています。新しく始まったのが2000年と比較的新しい制度のため、細かな見直しが求められるのは当然のことかもしれません。目的としているのは「制度の持続可能性」、そして「明るく活力のある超高齢社会の構築」、「社会保障の総合化」ですので、今後も更に細かな見直しが予定されています。