用語集

法定後見制度
民法に基づき、認知症などで自身の判断能力が不十分となったときに、親族などが家庭裁判所に後見人の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。判断能力があるうちに自身で決める任意後見制度とともに成年後見制度の一翼を成す。
訪問栄養食事指導
通院などが困難で、食事管理が必要な慢性疾患などの人の自宅を管理栄養士が定期的に訪問し、食生活や栄養に関するさまざまな相談・指導を行うこと。要介護認定を受けている場合は介護保険、該当しない場合は医療保険が適用される。
訪問介護
介護保険サービスのひとつ。資格を持ったホームヘルパーが自宅を訪問し、生活する上で必要な身体介護や生活援助を提供する。ホームヘルプサービスともいう。
訪問介護員(ホウモンカイゴイン)
介護保険制度において、訪問介護や夜間対応型訪問介護などのサービスを提供する者。ホームヘルパーとも呼ばれる。介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府県知事の指定する者の行う研修(介護職員初任者研修など)を受け、研修を修了した証明書の交付を受けた者が従事する。
訪問看護
保健師、看護師、准看護師が居宅を訪問し、主治医の指示に従って看護、療養上の世話、診療の補助を行うこと。介護保険における居宅サービスのひとつ。
訪問歯科衛生指導
訪問歯科診療を行っている歯科医師の指示により、歯科衛生士、保健師、看護師・准看護師が患者宅を訪問し、口腔ケアや療養上必要な指導や嚥下リハビリなどを行うこと。
訪問調査
「認定調査」を参照
訪問入浴介護
「入浴サービス」を参照
訪問入浴サービス
「入浴サービス」を参照
訪問リハビリテーション
リハビリ専門職種(OT、PTなど)が在宅を訪問し、利用者の住環境等に配慮しつつ身体機能の維持・向上のためのリハビリを行うサービス。
ポータブルトイレ
トイレがないところで使用する小型の簡易便器のこと。介護の分野においては、おもに自力でトイレまで行けない場合にベッドの近くに設置される簡易便器の意味で使われる。
ホームヘルパー
在宅生活で支援を必要とする人の家を訪問し、身体介護や生活援助など、必要なサービスを提供する専門職。介護保険制度では訪問介護員という。
ホームヘルプサービス
「訪問介護」を参照
保険給付(ホケンキュウフ)
保険事故(制度の対象となる出来事を指す。介護保険は「要介護状態」または「要支援状態」)が発生した場合に、被保険者に支給される金銭や提供されるサービス・物品をいう。介護保険制度では、1割または2割負担で提供されるサービスと、その利用料の9割または8割を税金・保険料で補助することを指す。
保険者(ホケンシャ)
一般的には、保険契約により保険金を支払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者をいう。全国健康保険協会管掌健康保険の保険者は全国健康保険協会、組合管掌健康保険は健康保険組合、国民健康保険は市区町村または国民健康保険組合、各種共済組合は共済組合、国民年金、厚生年金保険は政府である。高齢者医療確保法の保険者は医療保険各法の規定により医療の給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村、国民健康保険組合または共済組合などである。介護保険の保険者は市区町村であり、実施する事務として、被保険者の資格管理、要介
ホテルコスト
高齢者施設の利用料金を構成する要素のうち、家賃、光熱費、食費にかかるコストのこと。一般に個室やユニットケアのホテルコストは高め。特養などの公的介護施設でも、2005年からホテルコストは全額自己負担となった。