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- 介護休業制度
- 育児介護休業法で定められている、介護を目的とした休業制度。介護休暇。要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算日数で93日の範囲内で介護休暇を取得することができる。休業中は介護休業給付が支給される。
- 介護給付
- 介護保険制度において、要介護認定を受けた被保険者に対して提供される介護サービスや介護にまつわる費用支給のこと。
- 介護サービス
- 介護保険制度において要介護(介護給付)や 要支援(予防給付)と認定された場合に受けられる公的援助。大きく分けて在宅介護において必要な援助を受ける「居宅サービス」と、施設に入所する「施設サービス」、各市区町村で提供される「地域密着型サービス」がある。
- 介護サービス情報の公表制度(カイゴサービスジョウホウノコウヒョウセイド)
- 利用者が適切にさまざまなサービスを選択することができるよう、介護保険制度下のサービスを提供するすべての事業所・施設にサービス内容や運営状況等に関する情報の公表を義務づける制度。介護サービス情報は、職員体制、利用料金、サービス提供時間など事業者が自ら記入する「基本情報」と、調査員が事業所・施設を訪問してサービスに関するマニュアルの有無、提供内容・時間の記録など事実かどうかを客観的に調査する「運営情報」とで構成され、都道府県が指定する情報公表センターからインターネット上に公表される。
- 介護支援専門員
- 「ケアマネジャー」を参照
- 介護タクシー
- 各種の介護サービス訓練を受けたドライバーが、車椅子ごと利用できる車両を用いて要介護者を病院や福祉施設へ送迎するタクシーのこと。車までの移動介助や、歩行時の見守り介助もドライバーが行うことができる。
- 介護付有料老人ホーム
- 介護が必要な人を対象とした有料老人ホーム。入居時に介護認定を受けていることが条件の場合が多く、食事、入浴などの通常のサービスのほか、介護サービスも施設スタッフにより提供される。
- 介護認定審査会(カイゴニンテイシンサカイ)
- 介護保険制度において要介護認定・要支援認定の審査判定業務(二次判定)を行うために市町村が設置する機関。実際の審査判定業務は、認定調査票の「基本調査」と「特記事項」および「主治医意見書」に基づき、要介護状態または要支援状態に該当するか否か、該当する場合には、どの要介護度(要介護状態区分〔要介護1~5〕または要支援状態区分〔要支援1・2〕)に相当するのかについて行われる。また、第2号被保険者の利用条件である特定疾病についても、主治医意見書から確認する。
- 介護の日(カイゴノヒ)
- 介護についての理解と認識を深め、介護保険などのサービスの利用者およびその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日。日にちは11月11日。
- 介護福祉士
- 介護を主たる業務とするケアワーカーのうち、介護福祉士国家試験合格者が名乗ることのできる国家資格。施設や居宅介護(通所介護、訪問介護など)の現場で活躍する。
- 介護報酬
- 介護保険制度において、介護サービス事業者や施設が利用者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支払われる費用のこと。
- 介護保険
- 介護を必要とする人を社会全体で支えるため、2000年4月に施行された社会保険。40歳以上のすべての人が所得に応じて保険料を支払い、介護が必要になったときに受けられる介護サービスの財源とする。
- 介護保険施設(カイゴホケンシセツ)
- 介護保険法による施設サービスを行う施設で、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設、介護療養型医療施設のことをいう。介護保険施設はいずれも、施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が入所者一人ひとりのケアプラン(施設サービス計画)を作成して、施設の介護職員等がケアプランに沿ったサービスの提供を行う。指定介護老人福祉施設は介護、日常生活上の世話や健康管理を、介護老人保健施設は医学的管理の下における機能訓練(リハビリ)、介護や日常生活上の世話を主な目的としている。なお、介護保険施設として規定
- 介護保険審査会(カイゴホケンシンサカイ)
- 介護保険における保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定または要支援認定に関する処分を含む)や介護保険料等の徴収金に関する処分への不服申立てについて審査する機関。各都道府県に設置される。
- 介護保険制度(カイゴホケンセイド)
- 加齢に伴い要介護状態または要支援状態に陥ることを保険事故(この制度の保険料・税金で補助する生活上の出来事)とする保険制度の総称。社会保険の一つ(他には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険がある)。介護保険は、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給付(サービスの利用料を保険料・税金で補助すること)を行う。
- 介護保険料(カイゴホケンリョウ)
- 介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市区町村(保険者)が被保険者から徴収する。第1号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)
- 市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業で、2014(平成26)年の制度改正により新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で「非該当」に相当す
- 介護予防サービス
- 介護認定において要支援1、要支援2と認定された人が受けられるサービスのこと。要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、デイサービスや訪問介護などのサービスを提供することで自立した生活を維持し、社会的孤立を解消するもの。
- 介護老人福祉施設
- 介護保険制度で利用できる公的施設のひとつ。長期入所を前提とした生活施設で、特別養護老人ホーム(特養)ともいう。原則として要介護3以上の人が利用できる。設置者は地方公共団体か社会福祉法人に限られ、公費の援助を受けているため、費用が安価で済む。
- 介護老人保健施設
- 介護保険制度で利用できる公的施設のひとつ。老健。病院を退院後、在宅復帰を目指してリハビリなどを行うために入所する中間施設。医師や作業療法士(OT)、理学療法士(PT)などの専門職が常駐しており、医学的管理の下で生活できる。
- 回想法(カイソウホウ)
- 回想とは、過去に経験したことを思い出すこと。グループアプローチの言葉では、計画的な時間、回数の会合の中で、人生経験を高齢者に話し合ってもらうことで、高齢者の記憶の回復や日常生活の関心、コミュニケーションを深めることを目的としたテクニックのこと。認知症高齢者の支援などに有効とされる。
- ガイドヘルパー
- 外出介護員とも呼ばれる。障害を持ち、外出が困難な人が移動する際に付き添い、手助けする。
- 臥位
- 基本的な体位のひとつで、寝た状態のこと。仰臥位(ぎょうがい:あおむけ)、側臥位(そくがい:横向き寝)、腹臥位(ふくがい:うつぶせ)がある。
- 片麻痺(カタマヒ)
- 身体の右片側または左片側に神経の麻痺のある場合をいう。脳血管疾患による麻痺側の反対の脳の血管障害や外傷(脊髄にも生じ得る)によって起こることが多い(脳性片麻痺)。運動麻痺、知覚麻痺のいずれか、または両方の麻痺の場合がある。
- 下半身麻痺(カハンシンマヒ)
- 下半身の運動と知覚をつかさどる神経の障害によって生ずる麻痺。主に脊髄損傷の人に起こるが、脳性麻痺の人にもみられることがある。車いすが移動手段となり、排尿・排便のコントロール障害が生じ、褥瘡に罹患しやすい。男性の場合には性的機能に不安をもつこともある。
- カンファレンス
- 「ケースカンファレンス」を参照
- 管理栄養士
- 厚生労働大臣の免許を受ける国家資格のひとつで、傷病者の療養のために必要な栄養指導や、病院や施設など特定多数の人に食事を提供する施設で栄養管理や指導を専門性の高い知識を用いて行う。