用語集

生活援助
調理、洗濯、掃除、買い物などの日常生活の援助。訪問介護のひとつ。
生活支援員(生活相談員)
社会福祉施設に入所する人へ、生活相談や指導、援助を行う専門職。
生活習慣病
偏食、運動不足、喫煙、飲酒といった日常の生活習慣が原因となって発症する疾病のこと。代表的なものには糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心臓病、脳卒中などがある。
生活の質(セイカツノシツ)
一般的な考えは、生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因の質。諸要因の一方に生活者自身の意識構造、もう一方に生活の場の諸環境があると考えられる。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようということ。この理念は、医療、福祉、工学その他の諸科学が、自らの科学上・技術上の問題の見直しをする契機になった。社会福祉および介護従事者の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという生活の質の視点をもつことによって、よりよい援助を求める行うことができ
生活扶助(セイカツフジョ)
生活保護法による保護の一種。飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器費など日常生活を営む上での基本的な需要を満たすためのものを主に金銭により給付する。介護保険の第1号被保険者(65歳以上の者)で生活保護受給者の介護保険料も、この生活扶助から支給する。
生活保護
「公的扶助」を参照
清拭
入浴できない要介護者に対して、清潔を保つために身体を温かいタオルなどを用いて拭くこと。全身に対して行う全身清拭と、汚れた部分などだけに行う部分清拭がある。
精神保健福祉士
精神障害者福祉施設や精神科病院などに勤務し、精神障害者の相談援助業務に携わる専門職(国家資格)。精神(科)ソーシャルワーカー、PSW(Psychiatric Social Worker)とも呼ばれる。
成年後見制度
知的障害、精神障害、認知症などが原因で判断能力が十分ではないと判断された人に対し、本人の権利を守る援助者を法的に選任し、本人に代わり財産管理や契約などの法律行為に関することを行う制度。
成年後見人
認知症などで判断能力が十分でない本人に代わって、財産管理や介護保険サービスの利用手続きなどを行う法的代理人。成年後見人には弁護士、社会福祉士などの専門職後見人と、家庭裁判所によって専任される市民後見人がある。
セカンドオピニオン
患者自身が納得のいく治療法を選択するために、主治医以外の医療機関に意見を求めること。癌治療の意思決定に際して特にさかんに行われ、「セカンドオピニオン外来」を設置する病院もある。
セラピスト
人々の心身を癒やすための高度で専門性の高い技術や知識を持つ専門職の総称。国家資格である作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、民間資格である臨床心理士、音楽療法士など、幅広い職種が含まれている。
セルフケア
自らの健康を自身で管理すること。自己管理。外部の支援に頼らず、自分自身で自立的に生命や健康状態の維持に向けた取り組みを行うこと。または、要介護状態になっても、自分自身で身心を健全に保つようつとめること。
前期高齢者
65歳から75歳未満の高齢者を指す。国民健康保険や加入する被用者保険の給付を引き続き受給できる。
全国社会福祉協議会(ゼンコクシャカイフクシキョウギカイ)
社会福祉協議会の全国組織。社会福祉法における「社会福祉協議会連合会」にあたる。国の機関(厚生労働省等)との協議、各社会福祉協議会との連絡・調整、福祉に関する調査・研究、出版等の活動を行っている。一般的には、「全社協」の略称で呼ばれる場合が多い。
全国老人クラブ連合会
60歳以上の高齢者が心身の健康を保持するための教養講座や、レクリエーションを通して仲間づくりや生きがいづくりを行う全国組織。地域ごとの老人会や老人クラブの運営をサポートする。全老連。
せん妄
急性の脳機能障害の一種で、意識混濁に加えて急激な精神運動興奮、幻覚や錯覚、場所や時間の感覚が鈍くなる、会話のつじつまが合わなくなるといった症状が見られるのが特徴。
専門職後見人
「成年後見人」を参照