用語集

四肢麻痺(シシマヒ)
両上肢、両下肢に運動麻痺が起こった状態のこと。脳障害や脊椎髄損傷などが原因となり起こる場合が多い。
施設介護サービス計画
「ケアプラン」を参照
施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設で提供される食事、入浴、介助などのサービスのこと。有料老人ホームは介護保険上で施設ではなく居宅とみなされるため、そこで受けるサービスは居宅サービスという。
施設サービス計画(シセツサービスケイカク)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(2018(平成30)年3月廃止)の3施設(介護保険施設)において、提供するサービスが漫然かつ画一的なものとならないよう、施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が個別に作成するケアプラン。記載すべき事項としては、利用者(入所者)の氏名、年齢、認定日、要介護状態区分、サービス計画作成日、担当者会議などの基本情報はもとより、利用者と家族の意向、利用者の抱える健康上、生活上のニーズ(解決すべき課題)、医学的管理の内容と留意点、サービスの
自然死
病気や外傷などの原因に拠らず、無理な延命も行わず、加齢による身体機能の低下により亡くなること。老衰。平穏死も同義。
事前評価
アセスメントともいう。ケアプランの作成などに際し、事前にそれぞれの介護サービス利用者について身体機能、生活環境などを把握し、各個人特有の問題点やニーズなどを分析、評価する作業のこと。
市町村特別給付
要介護者に対して、介護保険法で定められた保険給付以外に、市区町村の独自の条例などで定めた給付を行うもの。内容は自治体により異なるが、移送サービスや配食サービス、寝具乾燥、おむつ支給などがある。横出しサービスともいう。
シニア向け分譲マンション
バリアフリーや食事の提供、共有施設でのレクリエーションなど、高齢者が暮らしやすい工夫がなされた分譲マンション。有料老人ホームとの違いは、マンションの転売、相続などができる点。
視能訓練士
眼科で、医師の指示のもとに視能検査を行うと共に、斜視や弱視の訓練治療なども行う専門職(国家資格)。保健所・学校・職場などでの集団検診や視るための補助具の選定なども行う。
市民後見人
「成年後見人」を参照
社会的入院
医学的には重篤でなく、在宅での療養が可能であるにもかかわらず、家庭の都合などで長期にわたって病院で生活をしている状態。患者の社会復帰を阻害し、一方で医療費を無駄に使っていると社会問題化されている。
社会福祉協議会(シャカイフクシキョウギカイ)
社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、一般定には、「社協」の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされているおり、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいる。介護保険制度下のサービスを提供している社協も
社会福祉士
ソーシャルワークの専門的知識や技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する専門職(国家資格)。高齢者施設や自治体福祉課、病院などに配置され、各種サービスの連絡・調整も行う。
社会福祉法人(シャカイフクシホウジン)
社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人をいう。社会福祉法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される公益法人よりも、設立要件を厳しくしており、公益性が極めて高い法人であるといえる。このため、自主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、提供するサービスの質の向上といった観点が求められる一方、税制上の優遇措置などがとられるといった特徴がある。介護保険制度下のサービスを提供する主な法人の1つである。
社会保険診療報酬支払基金(シャカイホケンシンリョウホウシュウシハライキキン)
健康保険法等の規定による療養の給付及びこれに相当する費用について、診療担当者から提出された診療報酬請求書を審査し、診療報酬の迅速適正な支払いを行うことを目的に設立された法人。各都道府県に1か所ずつ事務所を持つ。介護保険制度創設後は介護保険関係業務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金(第2号被保険者の介護保険料)の徴収、市区町村への介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金(介護保険における市区町村の財源の28%)の交付なども行っている。
シャワー浴
浴槽に入る代わりにシャワーを使用して清潔にすること。体力低下など、入浴の負担が大きい場合に行う。
住所地特例
被保険者が居住地と異なる市区町村にある医療施設や介護保険施設等に通所や入所をした場合でも、原則住民基本台帳上の住所のある市区町村が保険者になると定められた、介護保険に適用されている特例措置のこと。
周辺症状
認知症の症状のひとつ。BPSD(behavioral and psychological symptoms of dementia)、行動・心理症状ともいう。脳の細胞が壊れたことによる中核症状(記憶障害や判断力の低下、失語など)に対して、二次的に表れる症状のことで、幻覚を見る、暴力をふるう、徘徊するなど。性格や環境によって出る症状や出方に違いがある。
終末医療
「ターミナルケア」を参照
終末期ケア(シュウマツキケア)
「ターミナルケア」を参照
主治医(シュジイ)
ある患者(利用者)や家族の診療を長期的に担当する、かかりつけの医師のこと。また病院等では、ある患者に関し複数の医師が関与するが、その中でも診察から治療までのすべての過程で中心的に担当する医師のこともいう。介護認定審査会での審査・判定(二次判定)を行う際は、主治医の意見書が必要。
主治医意見書
介護保険で要介護認定を受ける場合に必要となる書類のひとつで、申請者の主治医がその申請者の疾病、心身の状況などについて医学的な見解を記入した書類のこと。
障害区分認定
障害者総合支援法に基づき、障害者が必要とする介護の時間を統一の基準で算定し認定するもの。非該当、区分1~区分6までの7段階に分けられ、区分に応じて、受けられる福祉サービスが決まる。
償還払い(ショウカンバライ)
福祉や医療のサービスにおいて、利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けること。介護保険制度においては、(介護予防)特定福祉用具販売と(介護予防)住宅改修の利用時や、1割または2割の自己負担の合計が高額になった場合の高額介護サービス費や、要介護認定の効力が生じる前に居宅サービスを利用した場合の特例サービス費を受けるときなどにこの方式をとる。(→現物給付)
小規模多機能型居宅介護
地域密着型サービスに位置づけられている介護サービスのひとつで、日中通って過ごす(デイサービス)、家に来てもらってサービスを受ける(訪問介護)、泊る(ショートステイ)機能を備え、利用者の状況に応じて柔軟に組み合わせてサービスを提供するもの。
小地域福祉活動
地域の町内会・自治会などが、地域住民のために地域の実情(生活環境、年齢層など)に合ったさまざまな支え合い活動を行うこと。具体的には趣味を通して交流するふれあいサロンや、見守り活動など。
ショートステイ
要介護者、要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させ、入浴や排泄といった日常生活の介護や機能訓練などの支援を行うこと。短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)ともいう。また、要介護者、要支援者を介護老人福祉施設や介護療養型医療施設に短期入所させ、看護や介護、機能回復訓練などを行う短期入所療養介護(医療系ショートステイ)もある。
シルバーハウジング
高齢者世話付き住宅。高齢者が安全に暮らせるよう、安否の確認や緊急時の対応などのサービスが生活援助員から提供される公営(公共)住宅。
シルバーマーク
シルバーサービス振興会が交付するマーク。介護サービスなどのシルバーサービスを高齢者が安心して利用できるよう、介護保険の基準を上回る人員配置を義務付けるなど厳しい品質審査を行い、良質な介護事業所にはシルバーマークを交付する。利用者がよりよいサービスを選ぶ目安となる。
心身症(シンシンショウ)
はっきりとした身体の病気や不調があり、その病気の原因や経過が、心理的な要因によって強い影響を受けるものをいう。診断や治療には心理的要因についての配慮が重要となる。
身体介護
食事や排泄、着替え、入浴の世話など身体にふれて行う介護のこと。訪問介護サービスのひとつ。
身体拘束
施設や病院などで、おもに認知症の高齢者などに対してひもや抑制帯などを用いて行動の自由を制限する行為のこと。部屋に閉じ込めて外に出さない、動けなくすることを目的に行う投薬なども身体拘束に含まれる。