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長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、医学的管理の下にその他の世話及び機能訓練その他の必要な医療行為を行うことにより、その者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮をするものとする。