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当施設は、利用者が身体上または精神上著しい障害があり、常時介護を必要となった場合においても健康と機能回復をはかり老後の文化的生活を保障するため、施設入所による生活介護の提供を行います。市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。また、老人福祉法第17条に規定する施設運営基準を遵守し、適正かつ円滑に実施するものとします。