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事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者およびその他の従業者(以下「指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕従事者」という)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕を提供する。