指定認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護を含む)の提供にあたっては、認知症(介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)によって自立した生活が困難になった利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対して、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように努める。
居室タイプ | 居室の広さ | 入居費用 | 月額費用 | プラン詳細 |
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