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(1)入居者が要介護状態であっても、有料老人ホームにおいてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、サービス計画に基づき入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。 (2)サービスの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。