介護保険施設サービスは、利用者が要介護状態等となった場合において、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図るものとする。
3 前2項のほか、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第40号)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
居室タイプ | 居室の広さ | 入居費用 | 月額費用 | プラン詳細 |
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